外貨貯金も税金の対象になっています。外貨貯金を始めるなら、税金の手続きも怠らないようにしないといけません。税金が課税されるのは、外貨貯金の利息分と為替差益です。利息の税率は「地方税5%+国税15%=20%」で、受け取り利息は源泉分離課税の対象となっています。
この源泉分離課税の徴収は自動的に行われます。支払いと同時に源泉徴収されますから、納税に手続きは必要ありません。外貨貯金に関係する税金の中では、為替差益に対する税金に気を配りましょう。総合課税である為替差益は、雑所得として確定申告手続きを行う必要があります。
為替差益を含め、給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円に満たなければ申告する必要はありませんが、もし年収2000万円以下の給与所得を得ているなら、確定申告の手続きを行わなくてはなりません。
ただし、他の雑書得があれば差損を控除することもできます。例えば元本割れなどで為替差損が出ているようなケースでは利益は発生しませんので課税の対象ではなく、申告する必要はありません。申告する必要があるのはあくまで為替差益です。
外貨貯金にかかる税金を負担したくない、という方は、外貨のまま保有しておくのも1つの手です。
海外旅行などで国外を出た時、外貨貯金は便利ですよね。課税は円替え時に行われますから、外貨のままなら課税対象にはなりません。
ちなみに、個人の所得次第で確定申告時の税率は変動します。外貨貯金によって発生する税金のおおよその数字は、前もって計算しておいた方が無難です。