外貨貯金が非課税になる条件は3つあります。まず年収が2000万円に満たないこと、会社員であること、そして給与所得以外の所得が20万円以下であることです。外貨貯金の利子は税率20%で自動的に源泉徴収されるので確定申告の手続きを行う必要はありませんが、為替差益は他の所得と合算し、雑所得として申告して下さい。
申告時の条件として、年収2000万円以上の会社員であり、給与所得以外の所得が20万円以下であるなら、確定申告の手続きは不要です。条件にマッチしない方のみ、きっちり手続きを踏みましょう。ただ例外として、外貨貯金で為替予約をしている方に限り、源泉分離課税扱いになり、申告は不要になります。雑所得に関してですが、他に損失を出しているようなら通算も可能な故、税も減額される可能性が出てきます。
外貨貯金から発生する税金は、総合課税に分類されます。総合課税の特徴は、所得の増加に比例して税額が高額になることで、稼ぐだけ損をしてしまいます。儲ければ儲ける程、それだけ税金も持っていかれてしまいます。
円安時には外貨貯金での為替差益が増えますから、その年の確定申告者も増加します。ちなみに、障害者の方は利子非課税制度の適用対象ではありません。「申込書A」の書類で確定申告手続きを取りましょう。
外貨貯金の取引明細などは、証拠として扱われますから、確定申告時まで、コピーした書類は大切に保管しておきましょう。現在、確定申告書は税務署や国税庁のインターネットサイトからダウンロードして入手できますし、申告手続きの利便性も高まっています。
詳細情報はサイトをチェックし、外貨貯金関連の確定申告漏れがないように注意しましょう。